STI学資積立の気になるところ

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菊池ファイナンシャルグループのSTI学資積立が気になってはいるんだけど、資料請求しただけで、まだ手を出してない。
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前のエントリーにコメントもらった中で気になったところを少しメモしておく。

英国信託法によって保護されている

菊池ファイナンシャルグループは日本向けの窓口であって、

STI学資積立プランの運営は、オショネシー・エジュケーション・ファンデーション(O.E.F.)が行っています。

O.E.F.
で、そのO.E.F.はカナダを本拠地とした基金なのかな。そこで運用する

皆様の積立金は、保管人であるウィットン・トラスト社(2006年中にHSBC
International Trustee (BVI) Limited に変更となります)の信託口座に直接振り込まれ

るそうだ。
このウィットン・トラスト社(2006年中にHSBC International Trustee (BVI) Limited に変更となります)がBVI (British Virgin Islands)にあって、ここは英国領だから、英国信託法によって保護されてることになるのかな。


英国慣習法制下の国においては、特に上記に挙げたケースにおいて、資産を「信託財産」として第三者機関である信託会社に預け、「信託制度」の元に、運用されております。特に、注意を払うべきは、「信託財産」に関しては、「信託財産」が税務当局、債権者より保護されていると言うことです。


つまり、一度、信託会社に預けられた資産(信託財産)は、税務当局、債権者より100%、法律により保護されておりますので、一度、信託契約を信託会社との間で締結してしまえば、仮に、「信託財産の預け入れ人」(受託者)が経済的破綻、破算等になっても、資産(信託財産)は、100%、法により保護されているという事になります。

とあるように、英国慣習法制下の国であれば、保護されてることになるんだろう。ただ、少々気になるのは、

英国領バージン諸島で制定されている法制度に準拠した「信託制度」により、お客様よりお預かりした資産が保護されております。

とあるけど、上で言ってた英国信託法と英国領バージン諸島で制定されている法制度に準拠した「信託制度」に差はないんだろうか。
そもそも、ググってもSTIの営業資料くらいしかでてこないところが弱い。お金のはなしは難しいね。