マンション管理会社との契約に含まれる保証契約の意味

このマンションが管理契約している会社との契約事項に「保証契約に関する事項」がある。

保証する第三者の氏名 社団法人高層住宅管理業協会保証機構
保証契約の名称 社団法人高層住宅管理業協会保証機構管理費等保証委託契約
保証契約の内容 貴管理組合の組合員から収納する管理費等の1月分相当額を保証

具体的に何が保証されてるのか教えてもらったんでメモΦ(.. )

  1. 毎月28日に、個人の口座から管理会社の口座へ、管理費、修繕積立金が移動する。
  2. 毎月初 (引き落し後6日程度) に、管理会社の口座から管理組合の口座へ、管理費、修繕積立金が移動する。

この1と2の間の6日間に管理会社が倒産すると、一時的に管理会社の口座に入っている、このマンションの1月分の管理費や修繕積立金まで管理会社の資産として押えられてしまう。そのときに、この管理費・修繕積立金を第三者が保証してくれている。